○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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△日程第9 認第1号 平成10年度高山市
観光施設事業会計決算について
△日程第10 議第63号 高山市
農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例について
○議長(
住吉人君) 日程第9 認第1号平成10年度高山市
観光施設事業会計決算について及び日程第10 議第63号 高山市
農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例についての2件を
一括議題といたします。
産業委員長の報告を求めます。 9番
島田政吾君。 〔9番
島田政吾君登壇〕
◆9番(
島田政吾君) ただいま議題となりました
認定案件1件、
条例案件1件につきまして、去る9月14日委員会を開催し、審査をいたしましたので、その経過と結果について御報告をいたします。 最初に、認第1号 平成10年度高山市
観光施設事業会計決算について御報告いたします。 主な質疑としましては、
赤字決算が2年間続いている。
経営努力をされているとは聞いているが、今年度は赤字を減らすことができるのか。また、見通しはどうかとの質疑があり、今年度は青年の家との協議の中で、青年の家の利用者のうちの3万5,000人の
リフト利用券を昨年まで平日1,000円だったものを2,000円に値上げしていただいていますし、その増収とエージェントと提携いたしまして1万人、2万人単位のお客様を引っ張ってきていただくような企画も入ってきているところであります。なお一層の
経営努力をしていきたいとの答弁がありました。 また、
スキー場を第三セクターへ運営委託はできないのか。
観光施設という面と市民の施設という面を持ち合わせているということで、難しい問題だとは思うが、経営だけの話ではなくて、市民の施設として六次総の中で位置づけしていってはどうかとの質疑がありました。今の状況からいいますと、話はしているが、委託を受けていただけるようなところはないだろうと考えている。抜本的な改革、やめるのか、移管するのか、
一般会計から補てんしていくのか、そういったことも含めた検討を今後していきたいとの答弁がありました。 また、
国立青年の家と
高山スキー場との間で約束事があるというのはどういった約束なのかとの質疑があり、
国立青年の家を高山市にと市民挙げての
誘致活動をする中、国は高山市での設置を検討する条件としてそれなりの魅力のある施設が必要だ。夏場の自然はもとより、冬場の
スキー場併設は欠くことのできないものとの判断から、
スキー場建設を高山市が行ったことによって青年の家が誘致できたといった経緯があります。 県は、
マウンテンスクールとあわせて市道であったものを整備いたしまして、現在もその管理をしていただいておるところであります。国・県・市三者が一体となった事業なので、一存ではやめるわけにもいかない状況であるが、現在、
日本じゅうの
国立青年の家が平成14年ごろまでに
独立行政法人に移行していくという計画があり、その中で国にも働きかけ、考えていきたいとの答弁がありました。 また、多数の委員より今後抜本的な改革を進めていくようにと強い要望がありました。 以上のような質疑の結果、認第1号 平成10年度高山市
観光施設事業会計の決算については、原案のとおり認定すべきものと決しました。 次に、議第63号 高山市
農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例について審査をいたしましたので、その経過と結果について御報告をいたします。 この条例は、高山市
農業集落排水施設岩滝3地区のうち生井地区について平成12年4月よりの
供用開始に伴い条例を制定しようとするものであります。 質疑の主なものは、第2条の中で、
処理区域以外のところはどういった扱いをするのかとの問いに対し、
処理区域以外の区域については、厚生省の定める補助金により設置するのが基本と考えているとの答弁がありました。 また、第17条で市長が天災、その他特別な理由があると認められたときは分担金を減額、もしくは免除、猶予することができるとあるが、その特別な理由とは何かとの質疑に対し、基本的には火災等が発生して一時的に使用できなくなったような場合もあるが、天災以外にはあまり考えられないと思っている。今後、減免と徴収猶予を分けて基準を定めていきたいとの答弁がありました。 また、運営していくに当たり、使用料についても分担金についても要綱などでもう少しわかりやすく定めてはどうかとの質疑に対し、
使用開始までの委員会、協議会などで報告していきながら相談をかけていきたいとの答弁がございました。 以上のような質疑の結果、議第63号 高山市
農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
産業委員会の報告を終わります。
○議長(
住吉人君)
産業委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について御質疑はございませんか。 24番長田安雄君。
◆24番(長田安雄君) 委員長には申しわけないんですが、傍聴できなかったものですから。 ちょっと方向性ということで今報告があったんですが、乗鞍高原、今の報告によると廃止、もしくは経営移管、あるいは
一般会計の繰り入れみたいなことだと思うんですけれども、どうも委員会の結論的には今後の検討というふうになったようですが、その辺の認定に当たって、どの辺の意見がある程度集約されて理事者の方へやったのか。このことをお伺いして、後は理事者の方で結構です。 それからもう一つは、今報告がなかったんですが、飛騨の里も今年はたまたま、今回の決算についてはお客さんの増とかでそれなりによかったんですけれども、オウム問題については議論があったんですか、なかったんですか。一般質問も申し上げておりましたので、その辺どんなふうだったかお伺いしたいと思います。
○議長(
住吉人君) 9番
島田政吾君。
◆9番(
島田政吾君) 乗鞍高原の廃止をするのか、
一般会計に補てんしていくのか、第三セクターに託すのか、結論的な話は全然出なかったです。 それから、市長も前の議会での答弁でもございましたが、今しばらくは今のままの体制でやっていきたいと。今後の課題として考えていくということもございましたので、その辺の議論までしかありませんでした。 それからオウム問題につきましては、委員会では特段議題に挙がりませんでした。
○議長(
住吉人君) 24番長田安雄君。
◆24番(長田安雄君) 議長、これ理事者の方でもいいんですか。
○議長(
住吉人君) 本来はちょっと御遠慮いただきたいと思いますけれども。
◆24番(長田安雄君) これは大変重要な観光企業会計の決算ですし、方向性は委員会としては具体的には出なかったということですが、もちろん簡単に結論は出せないと思うし、今こうだからと言って乗鞍高原を早速廃止とかということがどの程度の議論だったのかなということに関心があったんですけれども、それは無理でしょうということを含めて、かつて飛騨の里で十分な利益の上がったころ1億円、あるいは5,000万円と
一般会計の繰り戻しをした経過があるわけで、そのとき剰余金の処分のときに議論したわけですよね。将来に向けて
一般会計出すのもいいけれども、どうなんですかという議論があって今日を迎えているという経過があるわけです。その辺を--厳しくなれば
一般会計であっても可能なものというふうに、私は補てんでもしていかなければもたない部分があるんだろうというふうに思いますが、平成14年の国の話というと12年、13年、14年と、この間大変苦しいと思いますし、今なお道路がネックですから、あそこへ行く人は本当にあの道がということが抜けないんですね。そういうものを抱えているだけに、おそらくこれが好転するというふうにはあまり考えない。 もう一つは飛騨の里ですが、あれだけ大事な施設で、もう30年近く持ちこたえてきて、これからどんなやり方によっては好転の可能性もあるわけですから、あそこで収益が上がればまたやれるということも含めて、特に今のオウム問題というのは恐らくあんまりありがたい話ではないと。委員会で議論がなかったというのもちょっと不思議だなというふうに思ったんですが、少なくともあれだけの公的施設を持っていて、飛騨の里村の協議会といいますか、問題対策協議会あたりとどういうかかわりを持って今のことになっているのかということだけ、1回だけで結構ですからお伺いしておきたい。
○議長(
住吉人君) 理事者の方、1回だけお答えいただきたいと思います。 市長土野守君。
◎市長(土野守君) 御質問の趣旨、十分理解していないところがあると思うんですけれども、乗鞍高原については、率直に言って今後も経営は難しいと思います。かといって廃止、移譲というのも簡単にいかないということもございます。とりあえずは当時担当部長が申し上げましたように、経営の合理化と増収策を図って極力赤字を少なくしていくということだと思いますし、やむを得ないことになれば
一般会計の補てんということも考えなければならないことではないかと思っております。 それから飛騨の里は高山市にとって非常に重要な観光地でございますので、私どもとしてはオウムの問題というのは真剣に考えているつもりでございますけれども、当面地域の方との約束ということもありますし、今現状で格別トラブルが起きているということではありませんので、むしろ全体としてのオウム対策の法制化等をお願いしておりますから、そういう中で解決を図るべきではないかと思っております。
○議長(
住吉人君) よろしいですか。 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 それでは、認第1号及び議第63号の2件について、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、認第1号及び議第63号の2件については
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第11 認第2号 平成10年度高山市
水道事業会計決算について
○議長(
住吉人君) 日程第11 認第2号 平成10年度高山市
水道事業会計決算についてを議題といたします。 建設委員長の報告を求めます。 18番高原正夫君。 〔18番高原正夫君登壇〕
◆18番(高原正夫君) ただいま議題となりました
認定案件1件について、去る9月8日の本会議で当委員会に付託となりました認第2号 平成10年度高山市
水道事業会計決算につきまして9月14日建設委員会を開催いたし、審査いたしました。その主な経過と結果について御報告を申し上げます。 有収水量と給水水量の件で、無収水量が年々増加しており、増加の原因はどのように把握しているか。また、企業債について借入金の利率が8%台が3件、7%台が17件ほどあるが、借りかえして償還ができないものかとの質疑に対しまして、無取水量の増減について特別に大きな漏水はなかったが、約27件の箇所を発見して速やかに直した。また、たまたま水道関連工事が冬場にかかったので、仮設管の凍結防止のための垂れ流しも原因の一つであるように思うとの答弁がございました。 企業債の借り入れの利率については、国の許可を得て借り入れしたので、国の許可がなければ借りかえも繰り上げ償還もできない。実際問題として非常に難しく、今ここで残っているものは全部公営企業債、あるいは運用資金なわけであり、市長会等を通じて何回も問題を提起・要望して、全体としてそういう方向になるよう努力したいという答弁がございました。 次に、上水道の未給水の解消について、新宮地区、松倉地区とあちこちあるが、早期解消を図られたい。 次に、各方面の宅地造成が進んでいるが、その団地の中の上水道施設について、その本管から宅地造成の管までの上水道の工事費は業者の負担となっているのかとの質疑がございました。未給水地区の解消については、第一には財源問題があり、導水管布設に何十億もかかると思われる。非常に財源が必要であり、未給水地区をどうしたらいいかといったことは今後調査、研究したい。 また、宅地造成の場合、全部業者が負担しているが、現在、市の方で布設している配水管以降で、もし配水管がない場合、全部宅開業者の負担としておるという答弁がございました。 次に、件数もふえて人口もふえ、1万5,000は減っていると。これから施設の改良等をやろうとすれば、だんだん水が減っていくことであれば、施設費が相当かかってくると思うが、そういう面でなぜ減ったという分析をやる必要があると思う。漏水がふえているということは、管が古くなってそういった状況の中でふえていくことは問題である。どのような分析をされ、対応はどうなっているのか。また、今の世の中物騒なので、何が起きるかわからない。心配である。そういう面での安全対策はどのように考えておられるのかという質疑がございました。景気対策、それに企業の大きいところで節水して井戸水に切りかえたところがあり、その辺が主な原因ではなかろうか。 また、安全対策については上野浄水場で把握ができるような安全対策を行っており、配水池の分も順次行っているということでございました。 また、漏水については常に上野浄水場で夜間の最低流量を測定しておるし、毎年漏水調査の委託をしており、早期発見して早く直していきたいとの答弁がございました。 また、1億1,000万円の未収入金が出るが、最大の原因は何か。132万円残っているのは滞納なのか、継続的なものなのかとの質疑がございました。水道料が1億3,870万3,000円のほか、工事費負担金が887万7,000円、これは4月に入金しておる。また、消費税の還付金が470万円、これは7月に入金、この分が一番大きいものである。また、平成9年以前の滞納分は、水道使用料が約50万円あります。それが主なものであり、4月以降に水道使用料が1億3,807万円、そのうち約98%は水道使用料として入金しているとの答弁がございました。 滞納者に対して水道を止めたりということはどうかという質疑に対しまして、一部給水停止することもありますが、生活の水なので、ある程度本人が納めて何とか通してくれというような格好で繰り返しの状況が続いているとの答弁でございました。 次に、資産減耗費が先ほどの明細では固定資産の除却であるが、9年度と比べて2345%と大幅にふえておる。この原因についてとの質疑がございました。景気対策で下水道工事が約4,000メートル増となり、それに伴って水道の布設がえがされたとの答弁がございました。 また、上野浄水場、宮水源から供給をしておる水量はどれくらいなのかとの質疑がございまして、平成10年度、上野712%、694万3,867立方メートル、宮が288%、281万2,853立方メートルとなっているとの答弁がございました。 それから、宮の水はふえてくると思うが、今後どれくらいの増加を見込んでいるのかという質疑がございました。宮は10年度288%であったが、11年度は現在の時点で44%くらいに上がってきており、7月に開始しているので1年間で何とか45%にしたいとの答弁がございました。 漏水との関係で、配管には4種類あるが、4種類の管の耐用年数と現在何が主流になって使われているのかという質疑がございました。鋳鉄管そのものは単価も高いが、耐用年数が一番あるということでございます。あと、ビニール管については水圧40キロ程度以下のものを使用している。管のつなぎ目に対しては普通鋼管を使っている。ポリ管については本管から宅地内に引き込むのに使用している。 また、石綿管が一部残っているが、下水道工事と同時にほとんど改良がなされているとの答弁でございました。 以上のような主な質疑応答の結果、認第2号 平成10年度高山市
水道事業会計決算について、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決しました。 以上で建設委員会の報告を終わります。
○議長(
住吉人君) 建設委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について、御質疑はございませんか。 24番長田安雄君。
◆24番(長田安雄君) 委員長にはまことに申しわけないんですが、今の報告はちょっとおかしいと思うんです。 特に未給水地区の問題点ですが、一般質問したときには
水道部長から非常に前向きな答弁がされたというふうに理解したんですけれども、今の御報告を聞いておると、導水管に何十億もかかるし、とても無理ですというニュアンスに受けとめたんです。これは委員長に聞くよりも理事者の方がいいと思いますが、どういうことなんですか。これではちょっと理解できないんです。この辺、どんなことなんですか。 私が申し上げたいのは、下水道わかりますよね、下水道。あれ、流す方では平成10年度でも17億円ほど
一般会計から持ち出ししておりますが、10億円ぐらい下水道へ入れている。先ほどの報告でも
都市計画税の9割5分方、9億円ほども下水道には入れておるんだと。しかし、上水道ということになるとなんでこんなに冷たいんですかと。引けんものは引けませんと。これはちょっと、飲む方と出す方で何でこんなに違うんやというふうに思いますが、どういうことなんですか。
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○議長(
住吉人君) 休憩をいたします。 午前10時30分休憩 ---------------- 午前10時32分再開
○議長(
住吉人君) 休憩を解いて会議を続行いたします。
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○議長(
住吉人君) 18番高原正夫君。 〔18番高原正夫君登壇〕
◆18番(高原正夫君) 未給水地区の解消については、第一に財源の問題ということを申し上げましたが、導水管布設については非常に財源が必要であり、未給水地区をどうしたらいいかということをも含めながら、24番議員の言われたこともその中に含めながら調査研究をしていきたいということでございますので、よろしく御理解をお願いします。
○議長(
住吉人君) 長田議員、よろしゅうございますか。 〔「理事者の方にちょっと正確性を 期してもらわんと、一般質問と全然 違うんやから」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 市長土野守君。
◎市長(土野守君) 未給水地域の解消の問題については、この間この場で申し上げたとおりでございます。基本的には配水池の能力の問題、それから高さの問題等があって簡単にいく話ではないわけでありますけれども、非常に生活の基本的なものとして大切でありますので、六次総の後期計画の中で検討していきたいということを先般部長を含めて申し上げたつもりでございました。そういう対応をしていきたいということでございます。
○議長(
住吉人君) 24番長田安雄君。
◆24番(長田安雄君) この未給水地区というのは、私が取り上げているのは必ずしも高地配水ではないんですよ。平地配水でも当然配ってくれなければならないものが、市が管を入れていないところは受託で100%あなた出しなさいと。それを指摘したんですよ。 市がやろうとすれば、山の上でも先行投資で入れておきましょうと言われるけれども、当然入っていなければならないまちの中にもない場合も100%受託工事でやりなさいということがいいんですかと。それで下水道の問題とあわせて、下水道となれば何十億でもぶち込まなければいけないだろうけどぶち込んでおると。しかし、個人の負担だけが本当に不公平なんですよ、これ。そうでしょう。こんなことをいつまでも放置していたのでは生活にかかわる、殊、水に対してこのような扱いはいかがですかと一般質問で申し上げたということです。
○議長(
住吉人君) 市長土野守君。
◎市長(土野守君) 高地の問題ともう一つ今おっしゃったところがあると思います。そこについて言えば、この前も申し上げましたけれども、当時井戸水を使うとか、谷水を使うというようなことで市の布設計画に対して必ずしも必要とされなかったという地域もあるのではないかと思っております。そういうこともありまして布設計画から外れているということであります。 したがって、他の受託で自分で水を引いていかれる方との公平性の問題等も含めて、十分検討しなければならない問題だと思います。
○議長(
住吉人君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 それでは、認第2号について
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、認第2号については
委員長報告のとおり決しました。
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△日程第12 議第69号 平成11年度高山市
一般会計補正予算(第2号)
△日程第13 議第70号 平成11年度高山市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
住吉人君) 日程第12 議第69号 平成11年度高山市
一般会計補正予算(第2号)及び日程第13 議第70号 平成11年度高山市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)の2件を
一括議題といたします。 予算特別委員長の報告をいたします。 本来、
委員長報告は登壇して行うべきでありますが、本席より報告いたしますので、御了承を願います。 ただいま議題となりました議第69号及び議第70号の2件につきましては、全員をもって構成する予算特別委員会において審査いたしました結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、詳細につきましては皆様御承知のとおりでありますので、報告を省略いたします。 以上、予算特別委員会における審査の結果についての報告を終わります。 予算特別委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 それでは、議第69号及び議第70号の2件について
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、議第69号及び議第70号の2件については
委員長報告のとおり決しました。
-----------------
△日程第14 高山・
大野広域連合議会議員の選挙
○議長(
住吉人君) 日程第14 高山・
大野広域連合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。高山・
大野広域連合議会議員10名の選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決しました。 お諮りいたします。 議員の指名は、議長においていたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 それでは、高山・
大野広域連合議会議員に2番谷澤政司君、10番
牛丸尋幸君、11番
杉本健三君、14番蒲建一君、15番安江康夫君、22番鴻巣昇君、24番長田安雄君、議会運営委員会の申し合わせにより、正副議長及び
監査委員が当たることになっておりますので、16番
島田喜昭君、17番
室崎希次君、19番住吉人を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名いたしました諸君を高山・
大野広域連合議会議員の当選人に定めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が高山・
大野広域連合議会議員にそれぞれ当選されました。 ただいまそれぞれ当選されました各議員が議場におられますので、
会議規則第32条第2項の規定により本席から当選を告知いたします。
-----------------
○議長(
住吉人君) 休憩いたします。 午前10時41分休憩 〔議案配布〕 ---------------- 午前10時43分再開
○議長(
住吉人君) 休憩を解いて会議を続行いたします。 ----------------
○議長(
住吉人君) お諮りいたします。 ただいま市長から、議第74号 大日株式会社所有の高山市庁舎駐車場用地の買取りに関する調停申立て等についての議案が提出されました。 この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よってこの際、議第74号 大日株式会社所有の高山市庁舎駐車場用地の買取りに関する調停申立て等についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。
-----------------
△追加日程 議第74号 大日株式会社所有の高山市庁舎駐車場用地の買取りに関する調停申立て等について
○議長(
住吉人君) 議第74号 大日株式会社所有の高山市庁舎駐車場用地の買取りに関する調停申立て等についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
----------------- (議案は本号その2に掲載)
-----------------
○議長(
住吉人君)
総務部長上木順三君。 〔
総務部長上木順三君登壇〕
◎
総務部長(上木順三君) ただいま議題になりました議第74号 大日株式会社所有の高山市庁舎駐車場用地の買取りに関する調停申立て等について御説明を申し上げます。 高山市は、市庁舎駐車場用地の適正代金による売買契約が成立するまでの間、同土地の賃貸借契約の更新を求めるため、次のとおり裁判所に民事調停を申立てることについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議決を求める。 平成11年9月20日提出、高山市長。 このことにつきましては、用地交渉を進める中、再三の土地賃貸借契約の更新を続けてまいりましたが、平成11年9月30日で契約が切れるため、土地の返還を要求されたことによるものでございます。 次に、記といたしまして、調停申立ての相手方、申立ての要旨などについては次のとおりとするものでございます。 まず、1としまして1調停申立てをする相手方の住所氏名につきましては、大野郡清見村藤瀬1758番地大日株式会社
代表取締役萩谷静男。 2申立ての要旨につきましては、アといたしまして、相手方が所有する高山市花岡町2丁目9番1ほか14筆宅地76594平米につき、相手方と申立人間に成立している売買契約(ただし、代金額不確定)について代金額の交渉中であるが、適正代金額による合意が成立するまでの間、同土地の賃貸借契約の更新を求めるとともに、できれば同調停において代金額の合意を図る。 次にイといたしまして、同調停成立前に相手方が同土地の現状変更又は処分することを防ぐため、調停前の措置命令の申立てを求める。 次に2といたしまして、高山市は、この調停において必要があるときは、適当と認める条件で相手方との間で調停を成立させることができる。 以上が調停申立ての要旨となっておりまして、要旨文面につきましては顧問弁護士との協議の中で決めさせていただきました。 次に、資料といたしまして調停に係る土地の所在地を次ページに示しておりますので、次ページをごらん願いたいと思います。 この図面につきましては、調停申立てに係る土地の位置図を示したもので、庁舎南側の駐車場の見取り図でございます。図のうち、大日株式会社の所有地は黒い実線で囲っております部分で二つの区画に分かれております。上の部分が庁舎駐車場の入り口ゲート部分になり、幅が約1216メートル、奥行きが約3163メートルで、坪数に換算しますと約1165坪になっております。 また、その下の部分は幅が1201メートル、奥行きが約3175メートルで坪に換算いたしますと1155坪になっており、合計で232坪となります。 なお、その他の詳細な内容につきましては、今後の調停に影響を与えるため省かせていただいております。 以上が大日株式会社所有の高山市駐車場用地の買取りに関する調停申立て等についての内容でございます。御審議の上御決定を賜りますようお願いいたします。
○議長(
住吉人君) 提案理由の説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はございませんか。 8番
伊嶌明博君。
◆8番(
伊嶌明博君) 相手方が返還を求めるというふうに出てきているということですが、この土地は8月31日で契約が切れるということはわかっているんですけれども、賃貸借を結んだときの覚書によりますと、引き続き交換かあるいは売るということで合意しておると。その値段についても、先ほどの話で合意が成立するまでの間というふうに書いてあるんです。明確に規定もあるんですけれども、相手方がなぜ返還を求めるかという根拠は一体何なのか。そこら辺をちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(
住吉人君)
総務部長上木順三君。
◎
総務部長(上木順三君) ただいま覚書の点で御指摘があったかと思いますが、なぜ今回返還を求めるかということでございますけれども、私の方では再三土地の交渉、代替地の交渉等も進めてくる中に、土地の所有者の方が代替地でなく返してほしいというのが最終的な判断でございます。 なお、覚書等につきましては今後調停の中でもそれが判断材料になってくると思いますので、今後の中でというか、調停の中で進めていただく中身になろうかと思います。そういうことで御理解願いたいと思います。
○議長(
住吉人君) 8番
伊嶌明博君。
◆8番(
伊嶌明博君) そうすると、相手方は返してほしいという、覚書とは違う形できたというふうに理解していいのかということと、それでこういう調停を申し立てるのかということ。 それともう一つは、ここにア、イと書いてあるんですが、代金の合意の問題と処分しないようにということなんですけれども、代金の合意で成立しなかったとしたら、相手側が絶対これ以上でないと売らんという状況になったとしたら、市としてはそれでも仕方ないというふうな腹づもりがあるのかどうかというところをちょっとお聞きしたいんですが。
○議長(
住吉人君) 助役梶井正美君。
◎助役(梶井正美君) 覚書にありましたように、交換というようなこともございます。我々としても昨年来、いろいろ交渉しておりまして、交換でできるならということで、大日さんの意向も踏まえまして検討しました。ところが、交渉する中で交換というのはなかなかできないということです。 その次に、価格につきましてもいろいろ交渉いたしました。合意に達しないというようなこともございました。そうして最終的には返してほしいということでございました。その後の御質問につきましては、調停の結果を見て判断していきたいと思っております。
○議長(
住吉人君) 10番
牛丸尋幸君。
◆10番(
牛丸尋幸君) 何点かあるので順番に聞いていきますけれども、調停が始まりますが、大日との平成2年、平成4年に取り交わした覚書、あるいはこの間ずっと更新してきた賃貸借契約書というのは、調停中ですけれども請求すれば情報公開で出せるかどうか伺っておきたいということが第1点です。 それから二つ目、この申立ての要旨の関係です。相手方と申立人間に成立している売買契約についてということのようですが、これは正式な契約として成立しているんですか。いつのどういう契約書だとか、当然市だったら契約書を交わすんだと思いますが、成立している売買契約だというふうに言われる根拠は何かということも伺っておきたいと思います。 それからもう一つ言いますと、問題点は向こうは返してくれという、こちらは売買契約が成立しているんだから返せないというところで調停をかけるということでの申立てなんだという理解でいいわけですか。その辺も伺っておきたいと思います。まずお願いします。
○議長(
住吉人君)
総務部長上木順三君。
◎
総務部長(上木順三君) ただいまの覚書の件でございますが、平成2年と平成4年の2回に分けて覚書を締結しておるわけなんですけれども、今回調停が始まります関係上、これについてはちょっと控えさせていただきたいなと思っております。 それから、要旨の中で申立人間に成立している売買契約というのは司法上の言い回しの中身でございまして、
話し合いをしている意思のあらわれを表示した中身がこういう言い回しになるということで、この部分につきましては顧問弁護士と協議する中でこういう言い回しになりました。そういうことで御理解を願いたいと思います。 もう一つ、地主は返せと言っておるが市としての考えはどうかということでございますけれども、私の方もそれらをも踏まえながら調停の中で進めて行きたいなと。といいますのは、駐車場としても当然必要としておりますし、いろいろな観点から必要とする土地ということで考えておりますので、それらを踏まえながら調停の中で進めていきたいということで御理解願います。
○議長(
住吉人君) 10番
牛丸尋幸君。
◆10番(
牛丸尋幸君) そうすると、情報公開できないというのは要綱の何条何項か明確にしてください、できないと言われるなら。 それから、売買契約の場合はお互いにそういう意思であるんだという意味で、今の答弁からいえば契約書はないということですね。契約書がないんですけれどもお互い意思があるということだと思うんですが、当初は売買か交換かどっちかだったんですね。売買でお互いが合意したとは言い切れないんじゃないかと僕は率直に思うんです。 当初は交換でいくんだ、交換でいくんだと言って、相当いろいろな委員会で質問しても交換だと。売買はほとんどあり得ないというのが答弁だったんですけれども、それがどこで変わったのかなという疑問は持ちますが、お互いにそういう意思があるんだということでいくということのようですが、そうすると、売買なら売買で単価の問題ですよね。この土地を借りるということで、平成7年の委員会で相当論議しましたけれども、その中での答弁では--平成7年8月23日の庁舎建設特別委員会、この庁舎建設特別委員会で借りるということを決めた。単価の問題はいろいろありましたけれども。それでこういうふうに答弁されている。 私が聞いたのは、賃貸借契約が当時
総務部長は臨時的な措置だと。1年間で更新していくんだということで言われていて、私が1年ということなら9月1日からですかと。そうしますと、来年の8月31日には庁舎は完成すると。こっちは駐車場をつくっていますから、それで買わないなんていう交渉はできるんですかと。駐車場をこっちへつくってしまうわけですよね、あの時点で。つくってから売買交渉だとかできるのかと聞いたら、当時総務部の参事だった方は、代替地を全力で探すということしかないんですが、だめになったときのことは考えていかなければならないと。当時は両方考えるんだというのが答弁だった。例えば初田側、警察側もあるのでこの駐車場として管理の中で考えていかなければならないと思っていますということだったんです。だから、返すことも含んでいたわけですよ。だから契約が成立しているというのは、当時はとてもそんな認識ではなかったというのが実態だと思います。 市長はこうまで答弁しています。賃貸借契約ができたら、できる限り早く整備したいと思います。駐車場を整備することが有効な対抗手段になると思います。駐車場を整備すれば、向こうも売らざるを得ないんだというぐらいまで言ったんですよ。 ところが、そういうふうにして駐車場も整備してやってきた結果、結局向こうの希望土地もない、単価も合わないということで返せというふうになってきたということは、本当に市の対応のまずさのあらわれだと思うんです。見通しの甘さ、やり方が。もう駐車場をつくってしまって、結局対抗措置になったのではなくて、対抗手段になったのではなくて、こっちが駐車場にしてしまったものだから、どれだけでも分けてほしいと弱腰になっていくもとになってきたと言わざるを得ないと思うんです。 ですから、本当に経過としては問題あると思いますが、その中で確認されていることがあります。これはその後開かれた平成7年8月29日の
総務委員会で、今後売買、交換とか交渉するけれども単価はどうなるのかということで質問がありました。 これは私が聞いたんだけれども、単価としては今後もこの計算式でやれるということでいいんですねと確認したんです。というのは、平成4年の覚書に単価はどうするんだという計算式まで入っておるんですけれども、確認したら、当時の総務部参事は、売買ということはあり得ないと思いますけれども、そのときはこの計算式をもとにして計算させてもらいますと言った。そのときの
総務委員長が、委員長からも確認しますと。その覚書の上では8月末で交換または売買を行うとなっているんですが、それがずれ込んできても契約そのものは有効ですかと聞いたんです。要は、8月末までに売買、交換すると言ったけれども、ずれ込んできてしまったと。でもこの覚書は有効ですかと聞いたら、当時の総務部参事は大丈夫ですと答弁した。 さらにつけ加えて
総務部長は、今の考えでは1度目の覚書は生きているということですと。しかし、向こうからこの話はやめようということになって、市もそれに合意すれば関係なくなると。今日現在はそういう話がありませんので、第1回の覚書の考え方は生きておりますと。覚書で単価をどう計算するかというのは生きているんだというのが当時の答弁だったんですよ、平成7年の8月。このときは、向こうが言っている消防署の跡地の問題はもう終わった段階なんですよ。この前にあったんですから。平成7年の3月に消防署の跡地をどうするかという問題があって、それが過ぎた後に、賃貸借契約をするときにこの覚書は有効ですと答弁しておるんです。その後何の問題があったわけではないんです。消防署の問題というのはその前にあったんですから。消防署の問題が過ぎてからも市は議会で覚書は有効だとずっと言っているわけですから、当然その単価で、計算式でこっち側の適正なものは判断すべきだと思いますけれども、ここに書いてある適正代金額による合意が成立するまでとなっていますが、適正代金額というのは基本的に、市側のスタンスとしては覚書の計算式だという考えでいくというのが当時からの議会の答弁ですから、そういうことでいいということで確認しておきたいと思います、その辺の考え方。それを聞いておきたいと思います。 それからもう一つ伺っておきたいのは、二つ目の、高山市は、この調停において必要があるときは、適当と認める条件で相手方との間で調停を成立させることができるとなっていますが、これはどういう額になって調停案が示されるかわかりませんけれども、そのときにそれをこっちが飲むか飲まないかは議会に諮ると。その示された案が適正かどうかという論議を一定議会の中で論議していただいて市の態度を決めていくということをぜひしていただきたいと思いますけれども、その辺についても伺っておきたいと思います。
○議長(
住吉人君)
総務部長上木順三君。
◎
総務部長(上木順三君) まず、第1点目の覚書の関係ですが、これは情報公開要綱の第6条第1項第5号、訴訟及び交渉中の方針ということに含めまして出さないということで答弁させていただきました。 それから、適正代金につきましては、これにつきましても当然、今の調停の中で最大の争点となろうかと思いますが、その中で進めていくことになろうかと思います。 それから、2の議会に同意を得るという形ですが、当然調停の中で何らかの形が出てきた段階でまた議会の方へは諮らせてもらうつもりでおります。
○議長(
住吉人君) 10番
牛丸尋幸君。
◆10番(
牛丸尋幸君) 議会にも諮っていただけるということですし、調停の一番論点の単価の問題は、市は明確に議会で言っているわけですから、それを協議して交渉を進めていただきたいと思いますけれども、あとは不成立の場合ですよね。市長のスタンスとしては、あんまり無理なことを言われるんだったら返すということも--当時はそういう答弁だったんですが、そういうスタンスで、返すことも含めながら調停に臨むというのは当然だと思いますけれども、その辺、最後に伺っておきたいと思います。
○議長(
住吉人君) 市長土野守君。
◎市長(土野守君) 御承知のとおり、駐車場を当時整備したときは、共産党は広過ぎてもったいないから公園をつくれというような主張もされたわけなんですけれども、その後の
利用状況を見ていただくとわかりますように、決して広いわけではない駐車場だと思います。大変有効に活用されていると思いますし、今この土地を外しますと、恐らく三、四十台駐車場が減ることになると思います。それがいいのかどうかという判断が求められるんだと思います。 私どもとしては、どちらかといえば庁舎用地として確保しておくべき土地ではないかと思っております。そういう意味で調停をかけて、市として主張すべきことは主張した上で調停を待ちたいと思っております。
○議長(
住吉人君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、本案を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決しました。 ----------------
○議長(
住吉人君) 休憩いたします。 午前11時06分休憩 〔森瀬教育長退席〕 ---------------- 〔議案配布〕 午前11時07分再開
○議長(
住吉人君) 休憩を解いて会議を続行いたします。
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△日程第15 議第71号
教育委員会委員の任命について
○議長(
住吉人君) 日程第15 議第71号
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ---------------- (議案は本号その2に掲載) ----------------
○議長(
住吉人君) 市長土野守君。 〔市長土野守君登壇〕
◎市長(土野守君) ただいま議題となりました議第71号
教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めるところにより、御同意をお願いしようとするものであります。 現在、委員であります森瀬一幸さんは、本年9月30日をもちましてその任期が満了いたしますので、引き続き委員として任命をしようとするものであります。 森瀬さんは、高山市西之一色町3町目462番地の6にお住まいで、昭和12年10月4日生まれの61歳であります。所属政党は無所属であります。昭和35年3月に国立岐阜大学を卒業後、教職員として37年間勤務され、高山市立日枝中学校長、高山市教育委員会学校教育課長、飛騨教育事務所長等を歴任されております。 また、平成9年4月1日から
教育委員会委員として2年6か月務められております。 人格は高潔で識見も高く、
教育委員会委員として適任と存じますので、任命につきまして御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
住吉人君) ただいま市長より御説明のとおりであります。 本案について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 ----------------
○議長(
住吉人君) 休憩いたします。 午前11時09分休憩 〔森瀬教育長着席〕 ---------------- 〔議案配布〕 午前11時11分再開
○議長(
住吉人君) 休憩を解いて会議を続行いたします。
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△日程第16 議第72号
固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長(
住吉人君) 日程第16 議第72号 固定審査評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ---------------- (議案は本号その2に掲載) ----------------
○議長(
住吉人君) 市長土野守君。 〔市長土野守君登壇〕
◎市長(土野守君) ただいま議題となりました議第72号
固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、地方税法の定めるところにより御同意をお願いしようとするものであります。 現在、委員であります青木秀雄さんは、本年9月30日をもちましてその任期が満了いたしますので、引き続いて選任をお願いしようとするものであります。 青木さんは、高山市江名子町2600番地の41にお住まいで、昭和11年6月21日生まれの63歳であります。昭和37年に岐阜県職員になられてから、平成8年3月に退職されるまでの間、飛騨県事務所産業労働課長、飛騨県税事務所総務課長、飛騨県税事務所長等を歴任され、現在高山商工会議所の専務理事の要職にあり、平成8年10月1日から
固定資産評価審査委員会委員として1期3年間御就任いただいております。 税制にも明るく、温厚な人柄で、識見も高く、適任者と存じますので、選任につきまして御同意をいただきますようお願い申し上げます。
○議長(
住吉人君) ただいま市長より御説明のとおりであります。 本案について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 ----------------
○議長(
住吉人君) 休憩いたします。 午前11時12分休憩 〔議案配布〕 ---------------- 午前11時13分再開
○議長(
住吉人君) 休憩を解いて会議を続行いたします。
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△日程第17 議第73号
公平委員会委員の選任について
○議長(
住吉人君) 日程第17 議第73号
公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ---------------- (議案は本号その2に掲載) ----------------
○議長(
住吉人君) 市長土野守君。 〔市長土野守君登壇〕
◎市長(土野守君) ただいま議題となりました議第73号
公平委員会委員の選任につきましては、地方公務員法の定めるところにより御同意をお願いしようとするものであります。 現在、委員であります打保敏典さんは、本年9月30日をもちましてその任期が満了いたしますので、引き続き委員として選任をお願いしようとするものであります。 打保さんは、大野郡宮村3036番地の1にお住まいで、昭和22年5月19日生まれの52歳で、所属政党は無所属であります。昭和55年10月司法試験に合格され、昭和58年3月司法研修生を経て同年4月弁護士登録をされました。現在、高山市花岡町2丁目58番地の2で打保法律事務所を設けられております。また、平成10年10月から岐阜地方裁判所民事調停委員並びに岐阜家庭裁判所家事調停委員を務めておられます。
公平委員会委員として2期8年の経験があり、人格も高潔で識見も高く、
公平委員会委員として適任と存じますので、選任につきまして御同意をいただきますようお願い申し上げます。
○議長(
住吉人君) ただいま市長より御説明のとおりであります。 本案について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
住吉人君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
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